コラム

在宅勤務を採る際の労働時間管理の方法

新型コロナの影響を受け、対応可能な職務から順次、在宅勤務に切り替えている事業所も多いかと思います。時間管理が難しいので、今回に限り、定額残業代を導入するという案も出ている事業所もあるようです。

 在宅勤務を採る際の労働時間管理の方法は、「情報通信技術を利用した事業場外勤務のガイドライン」に列挙されています。

在宅勤務に移行する場合、もっとも簡単なのは従来の「通常の労働時間管理」をそのまま踏襲する方法で、始・終業時間等もそのまま適用します。

この場合、テレワークであっても、「使用者は、労働時間について適正に把握する責務を有し、労働時間の適正把握ガイドライン』に基づき、適正な労働時間管理を行う」必要があります。

従業員はメール等で上司に勤務状況を報告し、時間外・休日労働等は上司の命令に基づき実施するのが原則となります。

定額(固定)残業代制は、一定時間分の時間外・深夜・休日労働に対する割増賃金を定額で支払う仕組みです。

導入に際しては、固定残業代の算定基礎となる労働時間・金額を明らかにし、固定残業代を超える時間外等が発生したときは追加清算する旨明示します。

ですから、定額残業代制を採る場合も、始・終業、休憩時間等の把握・記録が求められます。

在宅勤務者については、「中抜け」等により、労働時間が変動・断続するパターンが増えがちです。この問題については始・終業時刻の繰上げ規定や時間単位年休制の整備、フレックスタイム制の導入等により、対応すべきとされています。

使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間算定が困難なときは、事業場外みなし労働時間制の適用という対応もあり得ます。所定労働時間を超えるみなし時間を定めるときは、労使協定が望ましいとされています(法定労働時間以上は労基署へ届出)。この方法によれば、支払金額的には固定残業 代制と似た形(基準内+みなしの割増賃金)となります。

  

PAGE TOP