コラム

市川市 事業者緊急支援事業臨時給付金

【市川市の事業者緊急支援事業臨時給付金をご紹介します】

感染症拡大防止に取り組まれる市内事業者等に対して、給付金を支給します

令和2年5月28日、中小企業者だけでなく、新たにNPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人等も対象になりました。

白色申告をしている個人事業主について、令和2年8月31日までに開業届を税務署に届ける場合は対象になります。

《概要》

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い生じた事業者の負担の軽減を図るため、新型コロナウイルス感染症の拡大の防止に係る措置を講じる事業者に対し、上限20万円の給付金を支給します。

《給付対象事業期間》

令和2年4月1日(水)~令和2年8月31日(月)の間で実施、または予定する取り組みを対象とします。

《対象者》

中小法人等 

令和2年4月1日時点で市内に事業実態のある中小法人等

・直近の法人市民税確定申告書(第二十号様式)の「所在地」が市川市であること

 ※事業内容により、法人市民税確定申告が不要な場合、直近の事業報告書等をご提出ください。

個人事業主

令和2年4月1日時点で市内に事業実態のある個人事業主で、次のいずれかの要件を満たすこと

・令和元年分所得税青色申告決算書(一般用)の「住所」又は「事業所所在地」が市川市であること

・令和元年分収支内訳書(一般用)の「住所」又は「事業所所在地」が市川市であり、令和2年8月31日までに開業届を税務署に届ける場合は対象となります。

《給付対象事業》

 (1)休業・短縮営業の実施

 (2)その他感染症拡大防止に対する取り組み

   ・店舗の消毒、マスクや消毒液の購入

   ・テレワークの実施

   ・イベントやセミナーの中止 など

《給付金額》

上記の給付対象事業に要する経費と同額を、20万円を上限として給付金を支給します。

《支給条件》

(1)給付金は、事業者が営む事業において感染症拡大防止の取り組みのために使用すること

(2)給付金の使途等に関する調査に協力すること

(3)給付金の支給要件を満たしていないことが調査等により判明したときは、給付金の全部又は一部を取り消すことがあること

(4) 市川市暴力団排除条例(平成24年条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団、同条例9条第3号に規定する暴力団員等又は同条例9条第1項に規定する暴力団密接関係者でないこと

 (5) 個人事業主は、開業届を税務署に届け出ていない場合、令和2年8月31日までに届け出ること

 ※後日、給付金の使途に関する調査を行う可能性がありますので、領収書や台帳等を令和4年3月31日まで保管するよう、お願いします。

 

問合せ

事業者緊急支援事業臨時給付金担当

 電話番号:047-370-3604、047-370-3605、047-370-3606

 開設時間:(5月29日まで)午前10時~午後4時

 (6月1日から)午前8時45分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)

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