コラム

『ケース別 総合福祉団体定期保険が有効な会社』

『ケース別 総合福祉団体定期保険が有効な会社』

~総合福祉団体定期保険の特徴~

役員従業員に福利厚生目的導入する総合福祉団体定期保険の大きな特徴としては、
・1年更新で保障を見直しできる
・医師の診査なしで申し込みが可能
などがあげられます。

この特徴を活かし、総合福祉団体定期保険を有効に導入した事例を紹介します。

~総合福祉団体定期保険の導入で離職率が下がり、優秀な人材が集まるように~

福利厚生型の生命保険で多く導入されているのが、「養老保険」です。
養老保険は満期時に死亡保険金と同じ金額が支払われることから万が一の保障と退職金の形成にとても便利で古くから導入されていました。
しかしながら昨今の雇用の流動化もあり、保険期間が長く保険料が割高な養老保険だと従業員の退職時の解約による損失が大きいというデメリットがあります。
総合福祉団体定期保険であれば、1年更新なので雇用が流動的でもロスが少なく、保険期間が短いことで他の生命保険よりも保険料が割安。他の経営戦略に予算を割り振ることもできます。
また離職率が高く雇用を安定させるために本制度を導入し、社員が安心して働ける環境つくりの一つとすることで離職率が徐々に下がり、優秀な人材が登用できるようになった会社もあります。

~法人受取で遺族へ社員の貢献を伝える 遺族受取で個人の保険を有効に見直し~

総合福祉団体定期保険は被保険者に万が一のことがあった時の死亡保険金受取人は遺族ですが、法人受取とすることで保険のありがたみを伝えたいという社長がいました。
保険金の受け取り手続きには被保険者が亡くなったことを証する書類(住民票の除票や除籍謄本など)が必要になります。遺族受取ではその手続きもあり保険金が手元にわたるまで時間がかかります。しかし法人受取にしておけば、万が一従業員が亡くなった場合、まずは会社口座から保険金相当額を引き出し、遺族にすぐにお金を渡し、頑張った従業員への感謝の意を伝えることができます。しばらくして落ち着いてから法人で保険金を受け取るための書類をお願いする形をとればよいとのことでした。

一般的な遺族受取の形態でも「会社在籍中の従業員の死亡保険については一部会社でかけているから、そこを加味して個人でかけている保険の保障を見直すといいですよ」と伝え、個人の保険で死亡保障部分をその他の保障や貯蓄に回すことで個人でかける生命保険がより身近で効率的に見直すことができたケースもありました。

~一般的な生命保険の加入が困難でも保障の確保が実現~

ある病気にり患し入院した社長、時間が大して経過していないときに業績不振で保険をやむなく解約しました。一般的な生命保険の再度の加入が難しい状況、また従業員の福利厚生も急務な状況の中知ったのが総合福祉団体定期保険。総合福祉団体定期保険であれば一般の生命保険よりも告知事項が少なく、この社長でも保険の加入ができる内容でした。また一定の範囲で社長の保険金額を厚くすることができ、従業員の福利厚生としての保障も確保することができました。

役員・従業員が一定数(12名)以上在籍していて、より効率的に保障を確保する場合には総合福祉団体定期保険はとても有効な手段です。

詳しくは「無配当特約付総合福祉団体定期保険」をご覧ください。

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